非課税の贈与

posted by 2015.08.5

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 教育資金、住宅資金、結婚資金など贈与税がかからない様々な特例ができています。
ただ申告やお金の出し入れが面倒なのでもっと簡単にしたいんだけど、という声もよく聞きます。
そこで非課税の贈与について確認しておきます。

 相続税法においては「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」は非課税とされています。

分解して見ていきます。

 

1.扶養義務者

親から子だけでなく、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、生計を一にする三親等内の親族も含みます。
祖父母もOK、生計が同じなら奥さんの親や叔父叔母もOKです。

 

2.生活費

家賃や食費の負担などの生活費や治療費だけでなく、結婚祝いとして家具や家電の購入資金をあげた場合や結婚式の費用も非課税です。

 

3.教育費

教育に必要な資金をその都度払ってあげる場合は非課税ですが、数年分まとめて渡した場合は贈与税の対象になります。
まとめて渡したい場合は教育資金贈与の制度を使うことになるでしょう。

 

4.通常必要と認められるもの

次のようなものは通常必要とならず非課税にはなりません

・使わずに貯金した場合
・株や不動産の購入に充てられた場合
・社会通念から見て高すぎるお祝いや費用負担

 

 

 社会通念の判断が難しいところはありますが、イメージ的には費用としてその都度使い切っていくものであれば非課税となります。
非課税の範囲を知って上手に使っていきましょう。