外れ馬券訴訟による改正

posted by 2015.06.16

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 昨日の続きで外れ馬券訴訟その後です。
裁判で納税者が勝訴したことにより、「自分もいけるかも!」と期待が膨らみますが、通達は次のように変わりました。

 

<改正前>

(一時所得の例示)
34-1 次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(2)競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等

 

<改正後>

34-1 次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(2)競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)

(注)

  1. 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
  2. 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。

 

「えっ!?」
判例をどう法律に落とし込んで範囲を特定するか、という点が注目されましたが、注書きは裁判そのままの書き方なのでほぼ同じ状況でないと認められないと読み取れます。

該当者は少ないと思いますが、この改正を知った日から2ヶ月以内に更正の請求を行なえば所得税の還付を受けることができます。

注1に該当しない場合は従来通り一時所得になりますので、競馬ファンにとっては納税者勝訴のニュースはぬか喜びに終わりそうです。
なお競馬に限らず、競輪や競艇などの公営ギャンブルについても同様の取扱いになります。