美術品の会計処理が平成27年1月1日から変わっています。
以前は1点20万円(絵画は1号2万円)以上または美術年鑑に載っていれば美術品として価値が高いため減価償却できないこととされていました。
ただし、美術年鑑と言っても複数あって基準がまちまちであること、20万円というのは安すぎるということもあって改正されました。
改正後は1点100万円以上は償却しない、100万円未満は償却する、というシンプルなものになりました。
と、ここまではいいんですが「なお…」と続きます。
「なお1点100万円以上であっても時の経過によりその価値が減少することが明らかなものは償却できる」
「また1点100万円未満であっても時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものは償却できない」
どっちやねん!という感じですが、要は原則は金額の形式基準だけど、時の経過で価値が減少する(=償却できる)かどうかという実質基準もあるということになります。
では「時の経過により価値が減少することが明らか」とは何か。
次に掲げる要件のすべてを満たすものが該当すると国税庁HPにて紹介されています。
- ロビーのように不特定多数が利用する場所に無料で展示されている。社長室や応接間はダメ。
- 移設困難で展示され続けることが明らか。
- 他の用途に転用する(展示をやめる)と仮定した場合に設置状況や使用状況から見て美術品等として市場価値が見込まれないこと。
かえって分かりにくくなったような気さえします。
③に至ってはまるで粗末に扱った方がいいような書きぶりです。
結局は個別判断ということになりますが、実務的にはまずは100万円という基準で判断するということでOKです。
従来から持っている50万円の絵はどう処理するかという点は明日へ続きます。