美術品の経過措置に注意!

posted by 2015.06.12

 美術品の税務処理が平成27年1月1日から改正され、経費として償却できる基準が20万円未満から100万円未満へと大幅に引き上げられました
では直前に50万円の絵を買った人はどうなるのでしょう。

 この場合は経過措置があり、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度から減価償却をスタートできます
法人の決算で言うと平成27年12月決算が最初です。

 耐用年数は金属製で15年、それ以外は8年
30万円未満であれば少額減価償却資産の特例で一発で経費にもできます。

 ここで注意!
経過措置を使って償却をスタートできるのは平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度だけでこのタイミングを忘れると永久に償却できません

 美術品の経過措置を受ける会社はあまり多くないかも知れませんが、うっかり忘れると取り返しようがありません
決算の際は美術品がないかどうか固定資産台帳や決算書をきっちりチェックしましょう。