空き家対策の法律が5月26日に施行されます。
どんな法律かというと、市町村の立ち入り調査、「特定空き家」に対する指導・勧告・命令・代執行・過料に関する特別措置法です。
①「特定空き家」とは
次のような状態にある空き家を言います。
・倒壊等著しく保安上危険となる状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
②「特定空き家」に対する措置とは
特定空き家の所有者・管理者に対して、「除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置」の助言、指導、勧告、命令が行なわれます。
措置命令が出ると、空き家に標識が立てられます。
③ 税制上の措置
住宅用地に係る固定資産税は1/6、都市計画税は1/3に軽減されますが、特定空き家等に該当する場合は軽減対象から除外される場合があります。
④ 過料(罰金)
特定空き家の除却・修繕などの命令に違反した場合50万円以下の過料、立ち入り調査を拒否した場合などは20万円以下の過料が科せられます。
現在のところ、「特定空き家」の詳細が明確ではありませんので急に厳しく運用するとは思えませんが、長期間手付かずのまま放置している空き家は防犯上も問題がありますので法律施行を機に見直しが進むことを期待します。