監査役の登記が変わります

posted by 2015.05.19

 監査役の登記平成27年5月1日以降変わっています。
会社法の改正により監査範囲の限定登記が必要となりました。

 

<対象>

定款に監査範囲限定の定めがある中小企業
平成18年以前に設立した監査役がいる中小企業
・特例有限会社は監査役がいても対象外です。
※ここでいう中小企業とは株式の譲渡制限の定めがあり、大会社でない会社のことです。

 

<注意点>

定款に監査範囲の限定についての条項がなくても対象となるケースが多いのでご注意下さい。
平成18年の会社法施行時に、株式の譲渡制限に関する規定があり、かつ、資本金が1億円以下又は負債が200億円未満の株式会社は、経過措置により監査範囲限定の定款の定めがあるものとみなされています

 

<経過措置>

平成27年5月1日を過ぎたらすぐしないといけないわけではありません。
5/1以後最初に任期満了などで監査役の就任又は退任登記をする時に登記すればOKです。

 

<費用>

本来3万円の登録免許税がかかりますが、監査役の就任又は退任の登記と同時に申請すれば、監査範囲限定登記に関しては登録免許税はかかりません

 

<手続き>

従来の役員(監査役)変更登記の書類に「監査役の監査の範囲を会計に関する旨の定めがある定款」を添付(定款末尾に)して登記します。
定款の末尾には「現行定款に相違ない」と記載し、代表者印と契印を捺して下さい。

なお定款は次のような記載となります。

(機関構成)
 第○条 当会社は、監査役を置く。ただし、監査役の権限は会計に関するものに限定する。

 

 ムダに登録免許税や罰金を払うことのないよう今回のタイミングで忘れずに手続きしましょう。