消費税の免税事業者の推移を見てきましたが、最終回の今日は最も厳しい平成26年度改正 「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」 です。
免税事業者の改正は法の悪用をいかに防ぐかという闘いなのですが、平成26年度の場合はマジメにやっている人にまで影響する内容です。
<平成26年度改正>
基準期間の課税売上高5億円超の会社が子会社を設立した場合は1年目から課税
平成26年4月1日以降に設立した子会社が対象です。
ここでいう子会社とは株を50%超持たれている状態です。
基準期間の課税売上高が5億円超の親会社による設立は範囲が広く次のようになります。
・親会社が直接又は間接に50%超出資する場合
・親会社の100%オーナー(親族含む)が個人で50%超出資する場合
・課税売上高5億円以上の個人事業者が50%出資する場合
・子会社設立後、親会社を解散させた場合
ちょっと分かりにくいですが子会社を作る場合、親会社が出資しても親会社の株主が出資しても基準期間の課税売上高が5億円以上であれば消費税は1年目から課税になります。
この規定を回避するには、親会社の株を他人が1%でも持っているか、子会社への出資を50%ちょうどまでに抑えるしかありません。
従来よりかなり厳しくなっているので平成26年4月1日以降に子会社を設立した場合は改めて消費税が免税かどうかチェックしましょう。