選挙権や成人年齢の引き下げが話題になっていますが、会社の役員には何歳からなれるのでしょうか。
まず会社法には役員の年齢に関する規定がありません。
では生まれたばかりの赤ちゃんでもなれるかというとそういうわけにはいきません。
意思能力があるとされるのは一般には10歳以上なので、10歳未満はなれません。
また印鑑証明は15歳以上でないと取れないので、手続き上印鑑証明がいるものは15歳以上が要件となります。
印鑑証明が必要なのは代表取締役就任と取締役会非設置会社の平取締役です。
取締役会設置会社にするためには少なくとも取締役が3人必要です。
まとめるとこうなります。
・代表取締役:15歳以上
・取締役(取締役会あり):10歳以上
・取締役(取締役会なし):15歳以上
なお未成年者が役員就任という法律行為をする際には、親権者など法定代理人の同意が必要となります。
役員になったとして役員報酬は取っていいのか、また株主にはなれるのか、という疑問も出てきますがそれは明日へ続きます。