昨日は「何歳から役員になれるか?」を取り上げましたが、その続きで「何歳から株主になれるか?」を見ていきます。
会社設立時に株主(発起人)となるのに資格はありませんので、理論上は何歳でも株主になることができます。
ただし定款認証時に印鑑証明の添付が必要なので原則15歳以上である必要があります。
15歳未満の場合は親権者の印鑑証明で対応可能な場合もあるので実際に設立する場合には公証役場に相談しながら進めましょう。
税務上の観点としては出資額に相当するお金を子どもが持っているのかどうかという話になります。
そこが立証できないと親のお金で出資して子どもが株主であれば”名義株”と認定される可能性もあります。
なお出資額が少額であれば一旦親が出資して、株価が低いうちに子どもに贈与した方が手続きは簡単です。
自分で設立するのではなく単に株に投資するケースもあります。
証券会社によりますが親権者の同意を条件に0歳から口座を開くことができます。
自分で設立する場合と同様、税務的には資金出所について注意が必要です。
投資で言うと来年から導入が予定されている制度として子ども版NISA(ジュニアNISA)があります。
この制度は未成年が上場株式等に投資をする場合、80万円を上限に配当や売却益を非課税とするものです。
110万円の贈与税非課税枠の範囲で贈与して、所得税非課税の口座で運用するという使い方が想定されています。