記念品やプレゼントとして金貨をもらうことがあります。
もらった金貨を売った場合の税金はどうなるのでしょうか。
通常の場合は譲渡所得に該当し、年間利益が50万円までは税金がかかりません。
5年超所有している場合はさらに×1/2します。
したがって売却する場合は、年間50万円以内に分ける方が得です。
超える部分については総合課税として他の所得と合算して税率をかけます。
住民税と合わせると15~55%の税率になります。
営利目的で継続的に売買している場合は雑所得、商売として売買している場合は事業所得に該当しますが、これはレアケースでしょう。
金貨は次のようなメリットがあります。
・買うときも売るときも1枚ずつ売買できる。
・流動性が高く換金しやすい。
・金の売買で通常かかる手数料が不要
注意点としては、金地金に比べ加工賃分だけ割高であること、現物であるだけに紛失や破損のリスクがあることなどがあります。
売れ筋は1トロイオンス(約30g)で約16万円。
日々価値は変動しますが、資産運用や贈与の選択肢の一つとしてありかも知れません。