毎年もうなくなると言われながら税制改正を乗り越えてしぶとく残っているのが「買換え特例」
買換え特例とは事業用の資産を売って新しい資産に買い替えた場合、経済活性化のために譲渡への税金を安くするものです。
非課税になるわけではなく繰延べなので新しい資産を売った時に課税されます。
理論上はずっと買換えを続けていけば税金は繰り延べ続けることができます。
一番使いやすいのが”9号買換え”
所有期間10年超の土地等・建物・構築物から、土地等・建物・構築物・機械装置への買換えをした場合に、譲渡益が繰り延べられます。
他の項目に比べて条件が緩いのが使いやすい理由です。
・国内にあること
・譲渡試算の所有期間が10年超
・買換え資産が土地の場合は、面積が譲渡土地の5倍以内
・買換え資産が土地の場合は、原則として建物の敷地に使われるもの(福利厚生施設を除く)
この9号買換えは平成26年末の期限切れは乗り越えたものの少し縮小されました。
買換え資産から機械装置が除外された上で平成29年3月31日まで制度が延長されています。
改正は平成27年1月1日から適用されますが、少しでも平成26年にかかっていれば旧法が適用されますので、平成26年末をまたぐ微妙な場合はご注意下さい。