名前の響きから経費にしていいものかどうか迷うものがあります。
例えば”修繕積立金”
賃貸用のマンションを所有した場合に、管理組合に支払う修繕積立金。
今すぐ修理するわけでなく将来の大修繕に備えるものです。
単なる貯金と考えると毎年の経費にならないような気もします。
税務上は原則、修繕を行なった年の経費になります。
ただし次のすべての要件を満たせば毎年の経費にできます。
① 管理組合に対して支払う義務がある
② 管理組合が解散しない限り返還されない
③ 修繕積立金は将来の修繕等にしか使えない
④ 修繕積立金が長期修繕計画に基づき、共有持分に応じて合理的な方法により算出されていること
通常、マンションの管理規約はこの要件に沿って作られていますので、修繕積立金を負担した毎年の経費にできます。
もっとも支払っている方からすると「絶対払わなあかんもんやから当然経費」と考えるのが自然で、名前に惑わされるのは専門家だからかも知れません。