目標を達成した場合、表彰金として金一封を送ることがあります。
この表彰金の税金の扱いはどうなるのでしょうか。
表彰式の場などで現金で封筒に入れて1万円というような渡し方をするので、税金のイメージはありませんが業務に対する評価なので給料に該当します。
給料ということは毎月の給料に含めて源泉徴収した上で振り込のが原則です。
ただこれでは”もらった感”がありません。
”もらった感”を出しつつ、税金の問題をクリアするには次のような方法になります。
① 表彰式などで現金で渡す
② 給料を計算する時に課税対象に含めて源泉徴収して、控除の欄で前払い分として引く
また部署全体を表彰することもあります。
これも原則は部署のリーダーの給料として源泉徴収されます。
ただ部署への表彰金を使ってみんなで食事に行くことも多いでしょう。
その場合は表彰金分の領収書をもらってくれば、「給料」ではなく「福利厚生費」になるので給与課税されません。
せっかくの表彰金、どうせなら税金の心配なく受け取りたいところです。