8日目は国際課税の強化です。
税金の安い海外へ脱出しようという動きがあるので、それを封じ込めるための措置が導入されます。
1.国外転出する場合の譲渡所得
① 概要
国外へ住所移転する際に有価証券等を持っている場合には、その時点で売ったものとして課税されます。
ただし、利益が1億円未満の場合や5年以内に帰国した場合には課税されません。
また税務署へ申請することにより最長10年納税を猶予することができます。
② 期間
平成27年7月1日以降の国外転出から
2.国外の扶養親族に係る添付書類義務化
① 概要
国外に扶養親族がいる場合には、税務署又は勤務先へ証明書類の提出が必要になります。
② 提出書類
・戸籍の附表の写し、パスポートの写し
・外国政府が発行した戸籍等(親族の証明)
・生活費を送金している場合の説明資料
③ 期間
平成28年分以降の所得から
どちらも対象者は限られますが、その分要件も具体的で海外脱出による課税漏れ許すまじ!という意気込みが伝わってきます。
特に1の制度は未実現の利益に課税する厳しいものです。
一旦海外へ出てしまうと把握が難しいだけに出国時に課税してしまおうということなのでしょう。