税制改正大綱 ⑦地方創生

posted by 2015.01.15

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7日目はアベノミクスの看板政策の一つ”地方創生”関連の改正を見ていきます。

 

1.地方への本社移転優遇

① 概要

東京23区内から地方(三大都市圏の大都市を除く)へ本社を移転するための設備投資をした場合には特別償却25%又は税額控除7%による減税を受けることができます。
既にある地方本社を拡張する場合は、特別償却15%又は税額控除4%となります。

② 期間

地方再生法改正法の施行日から平成30年3月31日までの間

③ 要件

地方拠点強化実施計画の承認を受ける必要があります。
また設備投資額は2000万円以上(中小企業者は1000万円以上)が要件です。

 

2.雇用促進税制の拡充

① 概要

1の23区内から地方への本社移転に伴って雇用を増加させた場合には、一人当たり最大80万円を税額控除できます。
2~3年目も継続雇用すれば各年30万円控除できます。
既にある地方本社で雇用を増やした場合には一人あたり50万円の税額控除ができます。

 

3.ふるさと納税の拡充

① 概要

寄附の上限が住民税の10%から20%に倍増します。
年収800万円共働きの人であれば控除額は7万円から14万円になります。

② 期間

平成28年度分以降の住民税から

③ 確定申告不要制度

サラリーマンがふるさと納税をする場合、5ヶ所までなら確定申告なしで自動的に控除されます。(平成27年4月1日以後の寄附から)

 

 100人が働く本社を10億円で地方に建てた場合は、法人税が1.5億円減ります。
ネット環境の充実や交通網の発達で必ずしも大都市に本社を置く必要はなくなってきています。
固定資産税の優遇など地方における施策と連動させることでさらに地方移転のメリットが大きくなります。