相続で死亡保険金を受け取った場合に、一括で受け取るか、年金のように毎月に分割して受け取るか選べる保険商品があります。
この場合の税金の取扱いはどう変わるのでしょう。
1.一括受取
生命保険金の非課税限度を超える部分に相続税がかかります。
非課税限度=500万円✕法定相続人の数
例えば、妻1人、子2人なら非課税限度は1500万円になり、この金額までなら相続税はかかりません。
優遇制度としては大きく、加入の際には非課税限度を意識されてる方も多いのではないでしょうか。
2.分割受取
分割で受け取った際に、雑所得として所得税がかかります。
雑所得=年金額-必要経費(保険料総額を受け取った年金で按分)
さらに相続税もかかります。
相続の時点で「毎年年金を受け取る権利」を相続したと解釈して、解約返戻金などで評価します。
この場合、一つの生命保険に相続税も所得税も二重にかかっています。
これはおかしい!と裁判になり、今では二重課税にならないように雑所得を計算する際に調整されています。
税金的な不具合は調整されているので、資金の必要な時期や相続税・所得税とのバランスで一括か分割かを判断すればいいかと思います。
資金の必要な時期:一括で払ってしまいたいものがあるか、生活費として毎月もらう方がいいか。
相続税・所得税のバランス:相続税が高いので非課税限度を使うか、相続税はかからないので毎年の所得税を減らすか。
上記のような点が判断基準になってきます。