会社法改正により、監査役を設置している中小企業は次の任期満了時に監査範囲を会計に限定する登記が必要になります。
1.そもそも監査役の仕事は?
① 原則
業務監査+会計監査
数字に関することだけではなく、取締役を職務のチェックも含むので不祥事などに関して取締役と同様の責任を負います。
② 例外
会計監査に限定
一般的な中小企業はこちらのケースが多いです。
非上場で非公開会社(株式の譲渡制限がある)で監査役会や会計監査人がない会社です。
また会社法施行時(平成18年5月1日)以前に設立された資本金1億円以下に非公開会社は自動的に例外が適用されます。
2.登記が必要なケース
上記の例外で自動的に会計監査に限定されていた会社も改めて登記が必要になります。
3.時期
改正法は平成27年前半に施行予定なのでそれ以後で最初に監査役の任期が満了した時に必要です。
ちなみに監査役の任期は最長10年なので定款を変更すればある程度先延ばしは可能です。
4.有限会社は?
会社法施行時にあった有限会社(特例有限会社)でも監査役を設置しているケースがあります。
この場合は従来通り監査役の権限・責任は会計監査に限定されたままです。
来年の話で少し気が早いですが登記もれのないようご注意下さい。