1000万円や1億円と比べるとマイナーですが3000万円も税制上は資本金の壁の一つです。
<中小企業等投資促進税制の税額控除が使える>
資本金1億円以下の中小企業者が一定の資産を取得した場合には30%の特別償却ができます。
さらに資本金3000万円以下の”特定中小企業者等”に該当すれば7%の税額控除も選択できます(法人税額の20%が限度)。
特別償却と税額控除ではトータルの節税効果では税額控除の方が有利です。
特別償却の方が早期経費化が可能ですが、税額控除の場合には普通償却100%と税額控除の両方が取れるためです。
対象資産
・機械(1台160万円以上)
・パソコン、複合機(1台120万円以上)
・試験及び測定機器、工具(1台30万円以上かつ合計120万円以上)
・ソフトウェア(単体または合計で70万円以上)
さらに上記のうち生産性向上設備等に該当すれば税額控除が3%上乗せされて10%になります。
なおリースの場合は税額控除のみ適用があります。
会社の処理方法により控除額は変わります。
・賃貸借処理 :リース総額✕7%
・取 得 処 理 :資産計上額✕7%
投資促進税制は比較的範囲が広く使いやすい制度なのでお薦めです。
さらに生産性向上設備に該当すれば、より有利な即時償却または10%税額控除も可能なので設備導入時にはメーカー等にご確認下さい。
次回は壁シリーズメインの1億円です。