”執行役員の税務”と言ったものの実は何もありません。
役員ではなく従業員というのが原則的な取扱いです。
どのへんが従業員かというと…
①役員のように委任契約ではなく雇用契約
②役員のように任期がない
③経営にタッチせず業務執行に専念している
税務・保険的な扱いでいうと…
①賞与も従業員並に支給できる
②給料は毎月同額である必要がない
③雇用保険にも加入できる
ただし役員扱いとされる場合があります。
執行役員という肩書きでも事実上経営に参画していれば「みなし役員」として役員扱いされます。
事実上経営に参画しているかどうかの線引きは難しいですが、役員会に参加しているかどうかなどで判断されると考えられます。
同族会社の場合は主要株主グループに属していれば経営に従事していると判断されやすい傾向があります。
税務・保険だけでなく、本人のモチベーションアップや責任の明確化のためにも執行役員規定は作っておくべきでしょう。