使用人兼務役員と似て非なるものとして「執行役員」があります。
一言で表すと「登記上役員ではないが、業務執行に責任を持つ重要な従業員」となります。
「登記上役員でない」=「会社法に定める取締役ではないため、会社ごとに自由に設計ができる」ということを意味します。
次のような効果を期待して導入する企業が増えています。
①従業員トップの権限強化⇒意思決定のスピードアップ
②経営(取締役)と執行(執行役員)の分離⇒責任の明確化
③取締役へのステップ⇒適性の見極め
自由に設計できるということは税務上は実態を見て判断することになります。
税務的な取扱いについては明日へ続きます。