海外に5000万円超の財産がある個人は確定申告の時期に調書を税務署に提出しなけれなりません。
この国外財産調書制度は海をまたいだ相続税などの回避を防ぐために平成25年から導入されました。
初年度の提出状況が国税庁から発表されていたのでご紹介します。
提出件数は5539件、財産の総額は2兆5142億円、1件当たりで言うと約4億5千万円!
内訳では有価証券が62%、預金が15%と動産が多く占めています。
初年度の平成25年分は罰則もなかったので様子見という感じもありましたが、平成26年分からは偽りの記載や未提出の場合には「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が適用されます。
提出を促すためのインセンティブもあり、財産の漏れが見つかった場合の罰金がちょっと安くなります。
国外財産として申告している財産にもれがあった場合の加算税を5%減額し、申告していない場合は5%上乗せするというものです。
これはあくまで漏れがあった場合なので正しく相続税などで申告しておけば得でも損でもありません。
調書提出についての注意点をいくつか。
海外の投資信託や外貨預金はどうなるかというと支店ベースで判断します。
例えば金融機関の海外の支店預りになっているものは例え国内株式でも国外財産に該当します。
逆に金融機関等の国内支店預りになっているものは例え海外の投資信託であっても国外財産に該当しません。
レートについては年末のTTBを使用します。
5000万円が微妙な場合は為替レートや時価の変動にも注意する必要があります。
国外財産へのチェックは年々厳しくなっていくので要注意です。