類似業種比準価額とは

posted by 2014.08.28

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 2ヶ月に1回程度、国税庁から業種ごとの株価が発表されます。
正式には「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」というもので平成26年6月分まで発表されています。
”類似業種比準価額”というのは相続税や贈与税を計算する際に使う非上場株式の評価方法です。
どう評価するかというと業種の類似する上場企業の平均株価に比準して計算します。

 非上場株式といっても家族だけの中小企業から竹中工務店のような大企業まで様々。
そこで小会社・中会社・大会社の3つに区分します。
区分は業種、従業員数、売上額、総資産額によって決まります。
例えば従業員が100人以上であればその時点で大会社
100人未満であってもサービス業で売上20億円以上、総資産額10億円以上であれば大会社に該当します。

大会社であれば上場企業と近いため、類似業種比準価額だけで評価します。
小会社であれば上場企業との連動性は低いため、会社独自の時価(純資産価額)で評価します。
中会社であればそのミックスとなります。

類似業種比準価額の具体的な評価や活用方法については明日へ続きます。