商売をいつ始めれば、消費税の免税を長くできるか。
先日、法人の設立を例に解説しましたが、今日は個人を見ていきます。
法人より個人の方がシンプルです。
まずは消費税の課税事業者になる基準のおさらいから。
① 基準期間(2年前)の課税売上高が1000万円超→3年目から課税
② 特定期間の課税売上高が1000万円超→2年目から課税
③ 特定期間の人件費が1000万円超→2年目から課税
法人は資本金1000万円以上ならいきなり課税、というのがありましたが、個人に資本金の概念はありません。
①基準期間ですが、個人の方が計算が簡単です。法人の場合は月数按分して1年当たりの売上高を出して1000万円を超えるかどうか判定しますが、個人の場合は月数按分がありません。
<法人>
12月決算 7/1設立 初年度売上600万
→600万✕12ヶ月/6ケ月=1200万>1000万 ∴課税
<個人>
12月締め 7/1事業開始 初年度売上600万
→600万<1000万 ∴免税(3年目まで)
②③の”特定期間”も個人の方がシンプルです。
例1 : 1/1事業開始⇒1/1~6/30
例2 : 6/1事業開始→1/1~6/30
例3 : 7/1事業開始→特定期間なしで2年目も免税
いつ商売を始めても1/1~6/30が特定期間になります。
7月以降に始めれば2年目も免税です。
③の”人件費”の範囲は以下の通りです。
〇 役員報酬(法人のみ)
〇 従業員給料
〇 アルバイト
〇 ボーナス
✕ 退職金
✕ 通勤手当
✕ 未払給与
特定期間の売上が1000万円超であっても、人件費が1000万円以下であれば2年目も免税です。
6ケ月で1000万円なので月166万円、1人25万円として6人分以上。
商売を始めたばかりだと実際にはなかなか超えてこない金額なので2年目も免税となるケースが多いです。
個人の場合の結論としては7月以降に商売を始めて、初年度の売上が1000万円以下であれば3年目まで免税になります。