何月に始めればうまくいく、というような話ではなく税金の話です。
儲かって払う法人税はともかくとして、儲かってなくても払わないといけない消費税はできるだけ伸ばしたいところ。
消費税を払わないといけない課税事業者になる基本ルール
① 資本金が1000万円以上→1年目から課税(大企業の子会社を想定)
② 基準期間(2年前)の課税売上高が1000万円超→3年目から課税
③ 特定期間の課税売上高が1000万円超→2年目から課税
④ 特定期間の人件費が1000万円超→2年目から課税
①②は昔からある規定ですが、③④は平成25年1月1日以後開始事業年度からの適用です。
①②をクリアしたとしても③と④を両方満たせば2年目から課税です。
この”特定期間”がなかなかの曲者。
特定期間とは原則、事業年度開始から6ケ月の期間です。
例1 : 3月決算 4/1設立⇒4/1~9/30
例2 : 3月決算 8/1設立⇒8/1~1/31
例3 : 3月決算 8/15設立⇒8/15~1/31
例4 : 3月決算 9/1設立⇒9/1~2/28 ∴特定期間なしで2年目も免税
例5 : 3月決算 11/1設立⇒11/1~3/31 ∴特定期間なしで2年目も免税
消費税を転嫁を前提とした税金なので準備のために期間を締めてから2ヶ月は確保するという考え方を取ります。
例2は1月末で締めてから3月末まで2ヶ月残るので特定期間に該当。
例3が日にちが半端ですが、6ケ月の方を5ヶ月ちょいに短縮して2ヶ月を確保して特定期間に該当。
例4は後ろが1ヶ月しかないので特定期間なし。
例5は1年目が5ヶ月しかないので特定期間なし。
やや複雑になりましたが、まとめると初年度は例4のように7ヶ月以下に抑えると特定期間がないので1年7ヶ月は免税を確保できます。
例3のように7ヶ月を1日でも超えると特定期間が発生しますのでご注意下さい。
長くなったので”人件費”の内容と個人の場合どうなるかは明日へ続きます。