スポーツ選手やモデルも源泉徴収されます。
所得税法204条第1項第4号~第8号に列挙されていますが主なものは以下の通りです。
<10.21%引くもの>
・プロスポーツ選手、コーチ、ジョッキー
・モデル
・俳優、監督、歌手、演出家
・プロ野球などの契約金
※1回の支払いが100万円を超える場合は超える部分については20.42%
<経費の控除があるもの>
・保険の外交員、電力計の検針人
(報酬-月12万円※)✕10.21%
※一部固定給がある場合には12万円から固定給部分を引きます。
・ホステス、コンパニオン
(報酬-1日5000円※)✕10.21%
※出勤日数ではなく計算期間中の暦の日数
・クイズの賞金
(賞金-1回50万円)✕10.21%
・馬主の賞金
(賞金-賞金✕20%+60万円)✕10.21%
源泉所得税について4日間見てきましたが、10.21%引くことを原則として、引かない場合や別の計算式がある例外を覚えていただいたら結構です。