もうすぐワールドカップ。
公式の記念金貨が発売されるというニュースがありました。
サッカーが好きで記念に買う方ももちろんいるとは思いますが、値上がり目的の方もいるでしょう。
儲かった時に備えて個人の税金の取扱いを見ておきましょう。
① 単発で売買→譲渡所得
② 営利目的で継続的に売買(副業)→雑所得
③ 営利目的で継続的に売買(本業)→事業所得
①の譲渡所得は保有期間に応じてさらに長期(5年超)と短期(5年以下)に分かれます。
長期:(売却価格-購入価格-手数料-50万円)✕1/2✕15~50%
短期:(売却価格-購入価格-手数料-50万円)✕15~50%
税率は所得税と住民税の合計で給料など他の所得との合計で決まります。
長期と短期の違いは税率をかける前に✕1/2できるかどうかです。
どちらも儲けから50万円引けるので少額であれば税金はかかりませんし、確定申告も不要です。
②雑所得(副業)と③事業所得(本業)については③事業所得の方が経費になる幅が大きく、損失が出た場合も他の所得と通算できるメリットがあります。
所得税・住民税の取扱いは上記のようになりますが、相続税については亡くなった時点での市場価格で評価します。
今回発売されるのはブラジル、フランス、ポルトガルの造幣局が鋳造した3カ国の金貨をセットにしたもので約36万円。
この3か国の活躍によって市場価格も変動するかも知れませんね。