旅行に招待します

posted by 2014.06.6

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 残念ながら読者を旅行に招待する、という話ではありません。

永年勤続の表彰として社員を旅行に招待する場合の取扱いです。
原則は給料として所得税住民税が課税されますが、次の要件を満たせば課税されません

(1) 勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内

(2) 勤続年数がおおむね10年以上

(3) 同じ人を2回以上表彰する場合、前の表彰からおおむね5年以上間隔があいている

 

昨日の創業記念品と似ています。
創業記念品では(2)が金額1万円以下だったのが勤続10年以上になったぐらいです。

 

 では「好きなとこ行っといで」と旅行券を渡した場合は?
旅行券は有効期限がなく換金性があり、実質的にお金に近いので給与課税が原則ですが、次の要件を満たしている場合には課税されません

 

支給後1年以内に旅行に行っている

② 旅行の範囲が支給した旅行券の額からみて相当

③ 旅行した人が行き先、日程、旅行費用などを記載した報告者を会社に提出

余った旅行券は会社に返還する

 

報告書が少し面倒ですが、それで給与課税されないなら仕方ありません。

 

 気になる”社会一般的に相当””旅行券の額から見て相当”の範囲ですが、海外旅行もOK
国税庁のQ&Aでは「勤続20年の社員に10万円の旅行券」という事例が出ていますので少なくともこの範囲はOK。
慰安旅行の目安(10万円・現地3泊4日・海外OK)も一つの基準になります。