”創業記念”や”10周年記念”として品物を配ることがありますが、この場合の税金はどうなるでしょうか。
① 社員に10周年記念の社名入りボールペン(5,000円)を支給
② ①のボールペンを取引先に支給
③ 時計(20,000円)を支給
④ バインダー(15,000円)を支給
⑤ 商品券(10,000円)を支給
⑥ ビール券(10,000円)を支給
⑦ カタログギフト(10,000円相当)を支給
社員にモノを渡せば”給料”、取引先に渡せば”交際費”になるのが原則ですが次の要件を満たせば、給与課税や交際費課税はありません。
(1)社会一般的にみて記念品としてふさわしい。
(2)記念品の処分見込価額(定価の6割)が税抜き1万円以下。
(3)創業記念のように一定期間ごとの行事で支給をするものは、概ね5年以上の間隔。
この要件をあてはめていくと、①②④⑥はセーフ、③⑤⑦はアウトになります。
①② ボールペンは内容が常識的で金額もセーフ
③ 時計は金額オーバーでアウト
④ バインダーは15,000円✕60%=9,000円でセーフ。6掛けするのは記念品は社名等が入るのが普通であるため、売りにくく価値は少し下がるという考え方だと思われます。
⑤ 商品券はお金に近いものを渡しているので記念品とは言えずアウト
⑥ ビール券はビールにしか代えれないことからモノに近いのでセーフ
⑦ カタログギフトは選べる商品の幅が広く商品券に近いのでアウト
「社会一般的に見て記念品としてふさわしい」という要件は判断が難しいですが個別に判断していくことになります。
迷った場合はご相談下さい。