消費税増税と臨時福祉給付金

posted by 2014.04.23

消費税増税に伴う給付金その2です。

2.臨時福祉給付金

〇趣旨

所得の低い方の増税による負担の影響を考慮し、暫定的・臨時的な措置として行われます。

 

〇支給対象者

平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方
単身の場合、給料が100万円以下で非課税

 

〇給付額

支給対象者1人につき1万円
年金受給者や障害者等は5000円を加算

 

〇申請手続

原則として平成26年1月1日時点の住所地の市町村に支給の申請を行います。
申請方法等は各市町村がら公表されます。

 

〇注意点

申請をしないともらえません。
「子育て世帯臨時特例給付金」との併用はできません
受給時期は住民税が決定する7月以降になります
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意下さい。

 

2つの給付金のどちらがもらえるのか?という点に関しては厚生労働省のチャートが分かりやすかったので、こちらをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000042975.pdf