消費税増税に伴う給付金その2です。
2.臨時福祉給付金
〇趣旨
所得の低い方の増税による負担の影響を考慮し、暫定的・臨時的な措置として行われます。
〇支給対象者
平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方
単身の場合、給料が100万円以下で非課税。
〇給付額
支給対象者1人につき1万円
年金受給者や障害者等は5000円を加算
〇申請手続
原則として平成26年1月1日時点の住所地の市町村に支給の申請を行います。
申請方法等は各市町村がら公表されます。
〇注意点
申請をしないともらえません。
「子育て世帯臨時特例給付金」との併用はできません。
受給時期は住民税が決定する7月以降になります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意下さい。
2つの給付金のどちらがもらえるのか?という点に関しては厚生労働省のチャートが分かりやすかったので、こちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000042975.pdf