消費税増税と子育て給付金

posted by 2014.04.22

 a0006_001817

平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられていますが、それに伴い2つの給付金が創設されています。

1.子育て世帯臨時特例給付金

〇趣旨

子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行われます。

 

〇支給対象者

平成26年1月分の児童手当・特例給付(※1)の受給者であって、平成25年の所得が所得制限(※2)に満たない

※1特例給付とは児童手当の所得制限を超える場合に月5,000円支給しているもの
※2所得制限の限度額は扶養家族によって変わりますが配偶者と子一人を扶養している場合で給料917.8万円

 

〇給付額

対象児童1人につき1万円(1回限り)

 

〇申請手続

支給対象者は、原則として平成26年1月1日時点の住所地の市町村に対して、支給の申請を行います。
申請方法は各市町村から公表されますが、大阪市の場合は7月下旬に郵送で申請書が送られてきます

 

〇注意点

申請しないともらえません
「臨時福祉給付金」との併用はできません。
受給時期は住民税が決定する7月以降になります。

 

明日はもう一つの給付金「臨時福祉給付金」をご紹介します。