事業承継税制の適用を受けるには様々な要件がありますが、 「相続税の納税猶予」と「贈与税の納税猶予」に共通のものが多くあります。
どんな会社?
・中小企業で上場していない。
・従業員が1人以上
・資産管理会社(不動産や株などモノがほとんどの会社)でない。
どんな前社長?
・かつて社長だった
・親族で株の過半数を所有し、かつその中で筆頭株主(相続・贈与直前)
どんな後継者?
・前社長の親族
・役員であること(相続の場合は相続直前、贈与の場合は3年以上役員)
・親族で株の過半数を所有し、かつその中で筆頭株主(相続・贈与後)
まとめると従業員を雇って普通に商売をしている会社の社長が株をほとんど持っていて、株も社長も息子が引き継いだようなケースです。
また贈与だけの要件として「役員退任要件」があります。
この制度は事業の承継が目的なので実際に社長を交代し、前社長は経営から手を引く必要があります。
具体的には贈与の時点で平取も完全に降りて、給料も0円でないといけません。
ただ実際にはそんなにスパッと辞められません。
取引先との関係もありますし、役員に残りながら後継者も教育したいところです。
この要件が厳しく、普及していなかった面もあるので改正で見直されています。
改正については後日詳細に解説します。
次回は猶予された相続税・贈与税を払わなくてはいけないケースを見ていきます。