事業承継税制には「相続税の納税猶予」と「贈与税の納税猶予」があります。
違いは株及び社長を譲るタイミングです。
社長が健在なうちに勇退して事業承継の準備を進めていくのが「贈与税の納税猶予」、相続で引き継いだ時に適用できるのが「相続税の納税猶予」です。
どちらが望ましいかというと「贈与税の納税猶予」ですがその理由は次の通りです。
- 前社長が会長として引継ぎ期間をバックアップできる
- 早めの社長交代で後継者の成長が期待でき、関係者(取引先、従業員、銀行等)とも信頼関係を構築できる
- 先に株を贈与しておくことで他の相続人との争いを避けられる
- 後継者の努力による株価上昇分は前社長の相続財産ではなく、後継者の財産になる
先送りしがちな事業承継の問題ですが、上記のようなメリットがあることから早めの着手をお薦めします。
まずは現状把握から始めましょう。
次回は納税猶予を受けるための条件を見ていきます。