介護施設への貸付けと消費税

posted by 2014.02.14

 介護施設に不動産を貸し付けるケースが増えていますが、この場合の消費税は”居住用”かどうかによって変わってきます。

デイサービスのように通所して日常生活の世話などを行う施設への貸付けは居住用ではないため、消費税が課税になります。

一方グループホームのように居住する施設への貸付けは消費税が非課税になります。

 ではグループホームの中にある厨房、宿直室、事務室部分はどうなるでしょうか。
これらは純粋な居住用のスペースではありませんが、快適な日常生活を送るのに不可欠な場所であるため消費税は非課税になります。

 細かい部分ではありますが、居住用であるかどうかは家賃に対する消費税だけでなく、建築時の消費税の控除不動産取得税・登録免許税の軽減などいろんなところに関わってきます。
事業計画及び資金計画を立てる際には十分な検討が必要です。