プロでもよく間違える寡婦控除。ここに注意!
① 男性と女性で控除が違う
② 離婚か死別かで違う
③ 死別した場合に寡婦控除を忘れる
④ 配当を申告したら所得制限を超えてしまった
⑤ 特定の寡婦(控除35万円)は扶養親族である子を有するのが条件。一般の寡婦(控除27万円)は子以外を扶養していてもOK
昨日の続きで③から見ていきます。
③ 死別した場合に寡婦控除を忘れる
- 同時に亡くなる可能性は低いので寡婦に該当するケースが多いです
- 男性は扶養親族である子がいるのが条件ですが、女性は所得要件だけでOK
④ 配当を申告したら所得制限を超えてしまった
- 上場株の配当は申告してもしなくてもいいですが、配当控除を受けるために申告することがあります。配当の申告によって所得が500万円を超えてしまうと寡婦(夫)控除がご使えなくなるので、500万円ギリギリの人は注意しましょう。
⑤ 特定の寡婦(控除35万円)は扶養親族である子を有するのが条件
一般の寡婦(控除27万円)は子以外を扶養していてもOK
- 一般の寡婦は生計を一にする子がいなくても、例えば親を扶養していれば該当します
- 一般の寡婦:扶養親族又は所得38万円以下の生計を一にする子を有する
寡夫 :所得38万円以下の生計を一にする子を有する (+所得要件)
特定の寡婦:扶養親族である子を有する (+所得要件)
微妙な違いがあります。
「所得38万円以下の生計を一にする子」と「扶養親族である子」は何が違うのか?
例えば離婚した相手から養育費をもらっている場合、生計は一だが、扶養親族ではないということになります。
かなり複雑なので、もう少しシンプルにして欲しいというのが正直なところです。