交際費の50%損金算入(H26改正)

posted by 2014.01.7

平成26年度税制改正大綱の第2弾は減税項目である交際費です。

従来、大企業は交際費が全く経費になりませんでしたが、改正により50%部分が経費になります。

 

<期 間>

2年間限定
平成26年4月1日開始事業年度から(予定)
3月決算の場合は今年の4月から適用ですが、4月決算以降の場合は開始時期がずれていきます

 

<範 囲>

〇 社外の人との飲食費
✖ 社内交際費(役員や従業員だけの高額な食事など)
✖ 旅行費用

 

<大企業とは>

・資本金が1億円超の法人

・資本金5億円以上の法人の100%子会社

 

<中小企業の優遇>

従来の方法と比較して有利な方を選択可能です。

① 飲食交際費の50%を損金算入

② 800万円まで全額損金算入(飲食費以外もOK)

すべてが飲食費の場合、年間1600万円以上交際費があれば改正後の制度が有利になります。

 

なお従来からある5000円以下の社外飲食費が経費になる制度は変更ありません。

今回の減税は、飲食費のみ、社内だけはダメという2点がポイントです。

経済効果としては限定的ですが、”気”の部分での効果は期待できるかも知れません。