勝負をするなら税務の現場で(税理士のための百箇条⑧)

posted by 2013.12.27

不定期連載 関根稔先生の「税理士のための百箇条」を読み解きます。

第31条 勝負をするなら税務の現場で

  税法というのは法律です。税務署の処分に不満がある場合、税務の世界に特有の「異議申立」「審査請求」という手続きもありますが、最終的には国税庁を相手に裁判を起こす必要があります。

ということは、「最終的に判断を下すのは裁判所」ということになりますが、関根先生は「これは空論であろう」とおっしゃいます。

ただこの発言は、裁判所の機能不全とかそんな話ではなく、「税務調査の現場で努力すべきだ」という、税理士に対する戒めです。

 

 異議申立や審査請求、税務訴訟などで納税者が勝つ確率は10%とか20%とか、そんなものです。

でも税務調査の現場では、もし何かがバレたとしても、「今後は気を付けます」という約束で勘弁してもらえることがあります。

関根先生によると、「6割ぐらいは許してもらえる」と。つまり現場で戦えば勝率は60%ということです。

 関根先生は弁護士でもあるので、税務訴訟の相談を受けることが多いのですが、「税理士の調査段階での努力不足」を感じることが多いそうです。

 

気を付けます。