同居の定義が変わります(小規模宅地等の特例)

posted by 2013.12.26

 居住用の土地は相続の際に要件を満たせば小規模宅地の評価減により8割減額できます。

 同居していた親族が相続し、その後住み続けた場合も土地に関して8割減額の適用がありますが、この”同居”に関して改正通達が公表されました

 二世帯住宅の場合、玄関が別でも家がどこかでつながっていれば”同居”という扱いでしたが、今回区分所有の場合の取扱いが明示されています。

 例えば1階に親世帯、2階に子世帯が住んで、登記上も1階は親所有、2階は子所有と別々にして、生活費も区分していたとします。

 

この場合、土地を子が相続した場合に8割減額の適用はありません

 

 なぜこんな規定になったかというとマンションを想定しているためです。
マンションの最上階に親世帯が住んで、2階に子世帯が住んだ場合は、”同居”とは言えないため、8割減額を認めないという趣旨です。

 マンションに限らず、一戸建でも区分所有登記をすることがあるので8割減額の適用が受けられるか注意が必要です。

 

 実際の適用には、生計が同じかどうか、別居の場合など要件は複雑ですので判断に迷われた場合はご相談下さい。