人間ドックで定期的に健康チェックをする方もおられると思いますが、個人で負担した場合、医療費控除の対象にはなりません。
あくまで検診であって病気ではないという考え方です。 。
ただし人間ドックで異常が見つかり、治療が始まった場合は、人間ドックの段階から治療費と考え、医療費控除の対象となります。
では人間ドックの費用を会社持ちにしたらどうなるでしょうか。
条件付きですが経費でOKです。
条件というのは福利厚生費全体に通じる考え方である次の2点です。
① 全員に平等に受けさせること。
② 費用が高すぎないこと。
もう少し詳細に見ていきます。
① 全員に平等に受けさせること
役員だけなど一部の人だけが得をすると、その一部の人への”給料”と扱われます。
全員と言っても「40歳以上の人全員」というように会社が定めたルールの中で平等であればOKです。
ちなみに40歳以上であれば保険が効くので半日ドックで1万円以下になるようです。
② 費用が高すぎないこと
あまりに豪華な人間ドックであれば”給料”と扱われます。
豪華の線引きが難しいところですが、半日ドックはもちろん、1泊2日の泊まりの人間ドック程度であれば大丈夫です。
”2泊3日で温泉付きで全身を調べて30万円”ぐらいになるとさすがに厳しいと思います。
福利厚生の充実、決算対策としても有効なのでご検討下さい。