巷で話題の『ビットコイン』
一言で言うとネット上の仮想通貨です。
決済が一瞬でできて送金や為替の手数料がかからないことから世界的に利用が広がっているようです。
職業柄気になるのが税金の取扱い。
貨幣として認められてない以上、もちろん法律は存在しませんが理屈から考えてみます。
相場があって資産価値があるので、売却益が出れば「雑所得」として所得税が課されると思われます。
相続税の観点では、死亡時に消滅せず引継ぎができるものであれば、その日の相場で相続税がかかると考えられます。
電子マネーやマイレージ、ポイントも同じ考え方で、一身専属で死亡時に消滅するものであれば相続税はかかりません が、引き継げるものであれば相続税はかかります。
ビットコインは日本ではまだ普及率は低いですが、今後の動向が注目されます。