損害賠償金と税金

posted by 2013.12.16

 交通事故や離婚などにより損害賠償金を受け取ることがありますが、これに税金はかかるのでしょうか。
「えらい目にあったのに税金なんて!」と言いたいところですが、中には所得税の対象となるものもあります

 

① 心身の損害…非課税

例:慰謝料、示談金、見舞金、給料補償

心身に受けたダメージを回復させるものであり、何も得をしていないので所得税は非課税とされています。

 

② モノの損害…課税

例:商品、設備、車両の弁償代

モノが売れたという発想で得をしたと考え、課税になります

ただし、不法行為その他突発的な理由によるモノの損害賠償金は非課税となります。

 

③ 経費の補填…課税

例:従業員の給料、仮店舗の家賃など

課税とは言え、損害賠償金からかかった経費を引くので実質的に課税はないことになります。

 

通常の損害賠償金のイメージは①だと思いますので原則的には非課税と考えてもらって結構です。

②に関しては、先週13日に神戸地裁で注目判決がありました。

 内容はライブドア社の粉飾決算に伴い、ライブドア社から受け取った損害賠償金に関して、所得税が課税か非課税かというものです。
判決では「不法行為による損害を回復させるもので、利得をもたらすものではない」ため、非課税所得に該当するとしています。
国が当初課税処分をしたのは和解であったことが理由のようですが、今後控訴するのか地裁で確定するのか注目されるところです。