先週、立退料を支払った場合の処理を説明しましたが、今回は受け取った側の処理を見ていきます。
法人の場合は一つの箱に収入が入るだけなので税金は変わりありませんが、個人の場合は性質によって税金が大きく変わります。
①建物の賃借人が明け渡す対価として受け取った場合
→譲渡所得
賃借権を売ったものとして総合課税の譲渡所得。
短期(5年以内)であれば50万円引いたものに税率15~50%
長期であれば50万円引いてから1/2掛けるので実質税率7.5~25%
②立退きに伴って商売をやめた場合
→事業所得
売上の補填の性格があるため事業所得。
金額に応じて15~50%の税率。
③引っ越し代として受け取った場合
→一時所得
偶然性が高いため一時所得。
50万円引いた後で1/2掛けるので実質税率7.5%~25%
金額にもよりますが一時所得になるのが税金的には有利ですので、可能であれば内訳の交渉をすることをお薦めします。
所得税はやたら複雑ですがそれだけに工夫する余地があるとも言えます。