不動産の賃貸業をしている場合に、立退料を支払って出ていただくケースがありますが、その場合の処理を見ていきます。
まず今回は”支払う側”です。
<ケース1> 建て替えのために立退料支払 ⇒経費でOK
不動産を経営していく上で必要であるため、個人法人にかかわらず経費になります。
個人の場合は不動産所得の経費です。
なお消費税はかかりません。損害賠償金の性格があるためです。
<ケース2> 自分の物件を売るために立退料支払 ⇒経費でOK
経費になるという点ではケース1と同じですが、個人の場合は売るための経費、つまり譲渡経費になります。
譲渡所得は税率が長期20%、短期39%、不動産所得であれば総合所得として税率15~50%であるため、所得税及び住民税への影響が変わります。
<ケース3> 他人の土地を建物付きで買ってきて、すぐに立退料支払
⇒目的が土地購入なので土地の取得価額に算入
建物がボロボロで初めから土地取得が目的である場合には、建物の購入代金や取壊費用も含めて土地の取得価額に算入されます。
では”初めから土地取得が目的”は何で判断するか。
それは期間です。買ってからおおむね1年以内であれば土地取得が目的だったと判断されます。
ではもらった側はどう処理するのかという点は次の機会に見ていきます。