教育資金の贈与が改正の一つの目玉になっています。
<概要>
・祖父母から30歳未満の孫への教育資金は1500万円まで非課税。
・学校以外への支払は500万円が上限。
・信託銀行等に1500万円預けて30歳の時点で残っていれば、残りに贈与税課税。
確かに魅力的な制度ですが、今でも祖父母から孫への教育資金の贈与は可能です。
<改正案とのは違い>
・金額の上限がない。
・使う都度、必要な分だけを贈与する。
改正案はかなり高齢の祖父母が一気に贈与したい場合には有効ですが、大学進学が間近などすぐに使うのであれば改正を待つ必要はありません。