消費税の非課税取引

posted by 2013.10.3

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消費税がかからないものとして今日は「非課税」を見ていきます。

非課税には大きく2種類あります。

①性格的に消費税になじまないもの

②政策的配慮から課税すべきでないもの

 

①性格的に消費税になじまないもの

分かりづらい表現ですが、そもそも消費しないものは非課税としています。

例:土地の売買・貸付→土地は消費して減るものでないので非課税

  舗装駐車場→駐車場施設を貸しているので課税。   

  利息・保険料→お金の動きに付随するもので何かが消費されたわけではないので課税

  行政手数料→税金に近い性格なので非課税

駐車場の場合、舗装など施設を貸していれば課税になりますが、時間貸しの会社に単に駐車場用地を貸している状態であれば非課税になります。

 

②政策的配慮から課税すべきでないもの

原則すべての取引に薄く広くかかるのが消費税ですが、生活に密着しているものまでかけると殺生なので非課税とされています。

例:保険の効く医療費→必要不可欠な公的医療は非課税

  自費の医療費→追加的な医療であるため課税

  住宅の貸付け→家計に占める割合も大きいので非課税

  学校指定の教科書→教育を広く提供するために非課税

  本屋で買う参考書→追加的な費用であるため課税

複数税率にした場合、事務負担が膨大になる、という意見がありますが、現状でも非課税の範囲もそれなりにあるので、ある意味複数税率であるとも言えます。

上記の例にもあるように、ちょっとしたことで課税非課税は変わってきますので注意が必要です。