消費税かからないシリーズ第3弾は「輸出免税」です。
消費税は”消費”されることにかかる税金なので日本で消費されないものにはかかりません。
例えばこんなもの。
①日本から輸出されるモノ。
②輸出入商品にかかる運送費、保管費など。
③国際郵便、国際電話
④外国の会社から受け取る特許権の使用料。
⑤外国人が免税店で買ったお土産を本国へ持って帰る場合。
共通するのは最終的には国外で使われたり、サービスを受けているという点です。
逆に輸出免税にならないのは日本国内で完結するものです。
①輸出する商品の日本の空港までの運賃
②外国の会社が日本国内に持つ不動産の管理費用。
③外国人の日本国内での運賃、飲食、宿泊費。
モノが動く場合は目に見えるのでモノの行き先を追いかければいいですが、サービスの場合、目に見えないので分かりにくいです。誰にどこで効用があったのかを見ていくと免税なのか課税なのかが分かります。
なお、輸出免税の取引が多いと消費税は還付になります。
例えば、1000万円国内で仕入れると今なら5%の消費税が乗って1050万円。 これを普通に国内で1500万円で売った場合には消費税75万円を受け取ります。 国に払う消費税は75万円-50万円=25万円。 もらった消費税から払った消費税を引いて正味の負担額を国に納めます。
これが輸出の場合は、仕入れ1000万円+50万円=1050万円。 売上が免税なので1500万円ジャスト。 もらった消費税がないので払った消費税も払い損でしょうか。
理論上は輸出免税は消費税0%の売上があったと考えるので、もらった消費税0-払った消費税50万円=▲50万円(還付)になります。
なお消費税を還付申告する場合は決算を早めに仕上げて早く申告することをお薦めします。その分還付も早くなり、会社の資金繰りにもプラスです。
3回にわたって消費税がかからないものとして「不課税」「非課税」「輸出免税」を見てきました。 マニアックで難しい税金ではありますが、増税される今後、消費税がかかるかかからないかは大きな差になりますし、毎日の取引の積み上げなので影響も大きいです。 正しく理解して税金はかしこく払いましょう。