小規模宅地等の特例の最終回はは事業用宅地です。
大きく4つに分かれます。
①特定事業用宅地等
・定義:被相続人が商売に使っていた土地。生計一親族の商売でもOK
・条件:申告期限まで保有し、事業継続。
・面積:400㎡
・軽減:80%
②特定同族会社事業用宅地等
・定義:被相続人が経営していた会社に貸していた土地。
・条件:申告期限まで保有し、相続人が役員であること。
被相続人と親族で会社の株の50%超を保有。
不動産貸付業を除く。
・面積:400㎡
・軽減:80%
③貸付事業用宅地等
・定義:被相続人が貸していた土地。
・条件:申告期限まで保有し、事業継続。
・面積:200㎡
・軽減:50%
④特定郵便局事業用宅地等
・定義:特定郵便局の事業に使用していた土地。
・条件:5年以上郵便局として使われることにつき総務大臣の証明がある。
・面積:400㎡
・軽減:80%
中小企業が相続によって商売に支障をきたさないないよう相続税を軽減する制度です。 貸付用にはやや厳しい制度ですが…。
4回にわたって「小規模宅地等の特例」について見てきました。 適用できるかどうかで税金は大きく変わりますので、相続が起こってからではなく事前に検討しておくことをお薦めします。