生命保険で相続対策②

posted by 2013.08.2

生命保険で相続対策をする場合の注意点を今日はご紹介します。

1.掛け過ぎ

備えあれば憂いなし。保険もたくさんあればあるほど様々なリスクに対応できます。
ただし必要以上に掛けたり重複して掛けて今の生活が苦しくなっては意味がありません。 
まずはどれぐらい保険で対応すべきかを見極めるために財産の全体像を把握することをお薦めします。

 

2.税金の取扱い

 
通常の生命保険であれば、昨日ご説明したような非課税のメリットがあります。
ただし、保険の契約の仕方によっては相続税ではなく、所得税や贈与税がかかってくることがあります。

  契約者 被保険者 受取人 税金 備考
(保険料負担者)
本人 本人 子供 相続税  非課税枠あり
子供 本人 子供 所得税  一時所得1/2課税
本人 子供 贈与税  税率高い
本人 子供 子供 相続税  解約返戻金で評価

 

① 通常のパターンなので相続税の非課税枠が使えます。

② 子供が自分で保険を掛けて自分で受け取るので所得税の対象になります。

③ 保険料を負担した人と受け取る人が異なるので贈与税の対象になります。

④ 被保険者が子供であるため、本人の相続時点では保険金は出ませんが、解約返戻金を受け取る権利相続税の対象になります。
なおこの権利は生命保険金と異なり、遺産分割協議の対象になります。

 

保険に加入する場合は、財産全体のバランスや課税関係も十分に考慮する必要があります。
さらに加入時にはベストな設計でも結婚や出産、収入の増減等で状況は変化します。加入目的に合わせて、時々見直すことをお勧めします。