交際費に係る控除対象外消費税等

posted by 2013.08.4

 消費税の課税売上高が5億円を超える法人については、平成24年4月1日以後開始する事業年度分から95%ルールの適用が廃止されたことにより、仕入れに係る消費税が全額控除できなくなり、控除対象外消費税等が発生します。

 控除対象外消費税等については一定のもの(固定資産取得時の繰延消費税等)を除き、損金算入できますが、交際費に係るものについては法人税の申告上注意が必要です。
 税抜経理をしている場合、以下の計算式でもとめた額を交際費の損金不算入額に含めなければなりません。

交際費に係る消費税額×非課税売上割合

 計上していない場合、税務署が見てすぐ分かりますので交際費の別表を作る際は忘れないようにしましょう。なお税込経理の場合は、従来から消費税も含めて交際費の損金不算入額を計算しているため、変更ありません