消費税の課税売上高が5億円を超える法人については、平成24
控除対象外消費税等については一定のもの(固定資産取得時の繰
税抜経理をしている場合、以下の計算式でもとめた額を交際費の
交際費に係る消費税額×非課税売上割合
計上していない場合、税務署が見てすぐ分かりますので交際費の
posted by 2013.08.4
消費税の課税売上高が5億円を超える法人については、平成24
控除対象外消費税等については一定のもの(固定資産取得時の繰
税抜経理をしている場合、以下の計算式でもとめた額を交際費の
交際費に係る消費税額×非課税売上割合
計上していない場合、税務署が見てすぐ分かりますので交際費の