昨日に続いて重加算税です。
重加算税はどんな場合にかかるのでしょうか。
<重加算税がかかる場合>(主なもの)
① 二重帳簿
② 帳簿書類の破棄又は隠匿、改ざん、虚偽の記載。
③ 売上除外、在庫除外。
④ 架空経費
⑤ 不正事実による還付
<重加算税がかからない場合>
① 売上が後の年度で計上されている。
② 経費が後の年度で実際に支出されている。
③ 在庫の評価替えによる過少評価。
④ 費用の名目を単に変えているだけ。
一言でいうとウソはダメということです。
見解の相違なら闘えますが、ウソでは闘えません。
当たり前の話ですが脱税に使うエネルギーがあれば本業でその分稼ぐべきでしょう。
もちろん商売の実態の合わせたかしこい節税はOKです。
では調査でどう対応すべきかという点は明日へ続きます。