海外資産の申告始まります

posted by 2013.07.2

 

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 今年の年末から「国外財産調書制度」が始まります。

 これは海外に5000万円超の不動産や金融資産を持っている場合、翌年3/15までに税務署に調書を提出しなければならない、という制度です。
海外にあるものだけが対象ですので、海外銀行の国内支店に預けた預金や国内の証券会社で購入した海外発行の投資信託などは含まれません。

 罰則については初年度は見送られましたが、2年目の2014年分から1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。
罰則は故意に調書を提出しない場合虚偽の情報を記載した場合に限られます。

 目的は相続税の課税漏れの防止
海外にある家計の金融資産は15兆円弱と全体の1%ほどですが増加傾向にあり、税務署の目もますます厳しくなりそうです。